東京都江東区東陽町駅前で32年の実績 宮崎浩一司法書士行政書士事務所

会社設立・法人登記

会社設立登記をするためには、定款作成から同一商号・同一本店の調査、定款認証、必要書類作成、法務局への登記申請、印鑑カードの取得・・・など多くの手続きをしなければなりません。

株式会社を設立する際の、一般的な手続きの流れは以下のとおりです。

項目 作業
1.会社設立の基本事項を決める 会社の住所・名前・事業の内容・出資者(本店、商号、目的)等の基本事項の決定が重要になります。
2.設立手続きに向けて、事前の準備を行う 設立日(会社設立登記を申請した日が会社設立日です。)のご確認
会社の法務局届出印を作る
書類作成と印鑑押印、印鑑証明書等のお預かり
3.定款作成 定款を作成し、公証人役場で定款認証を受ける
4.資本金の払込み 資本金を払い込む
5.払込証明書 払込証明書の作成
6.設立登記 設立登記の申請を行う
7.登記完了 登記完了
8.銀行口座開設 会社名義での銀行口座開設
9.各種届出 関係各庁に対して各種届出を行う

一般的に、設立代行とは、登記に関する添付書類の作成のみしか行いません。 よって、お客様ご自身で法務局に行っていただき登記の申請を行う必要があります。







宮崎浩一事務所会社設立サービス

宮崎浩一 司法書士行政書士事務所にご依頼いただければ、会社設立登記の面倒な手続きは一切不要です。

  1. 会社設立の基本事項を決める」段階から専門的な知識に基づいてアドバイス致します。
  2. 書類作成後、申請代理人として登記を申請し、登記完了後の書類引渡まで一貫してサポート致します。
  3. 合同会社、合名会社、合資会社、各種法人の設立、各種変更登記等の登記手続き
  4. ご要望に沿っての会計事務所のご紹介。
  5. 役員の人数を増やす場合の定款の見直し等の登記手続き



法人に関するその他のサービス

項 目 内 容
役員変更 今までどの株式会社でも2年ごとに役員の登記をこなっておりましたが、平成18年の法律改正で、役員の任期を10年まで延長できるようになりました、いままでの株式会社も10年延長が可能です。ただし会社の形態により変更決議や登記が必要となる場合やある程度の年数に任期をした方が よい場合があります。
業務内容の変更 会社の目的の変更といわれるものです。以前は目的の表現が具体的な表現でないと登記ができないとされていましたが、現在では具体性はとわれなくました。しかし会社により目的を具体的に定めた方がよいのかどうか検討が必要です。
商号変更・本社移転・支店設置 株主総会や取締役会等で決議をすれば、商号や本店を変更したり、又支店を設置することも可能です。
資本金の変更 他から資本を集め資本金を増加したり、又業績により資本減少をしたりします。
合併、会社分割 経営合理化の観点から複数ある会社を1つにしたり、また会社の事業の一部を他の会社に移したりします。
解散等各種登記 残念ですが、会社をやめてしまいたい時は、会社を解散し清算手続きに入ります。任意(債務超過になっていない)で解散をしたり、解散後財産を処分したり、債権を回収、債務を弁済して清算を行います。
清算が完了し、清算結了の登記が終了したときに、会社の登記が閉鎖され会社が消滅します。

その他ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。