司法行政書士に関してのよくある質問 |
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Q | 土日祝日は開いていますか? | |
A | 原則、土日祝日はお休みをいただいでおりますが、お客様のご都合に合わせて、ご対応させていただきます。 お気軽にご連絡ください。 |
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Q | 相続人の一部が海外にいますが遺産整理可能ですか? | |
A | 相続人や受遺者が海外や地方(東京近郊以外)に居住されている場合でも、住所・居所が分かれば、遺産分割協議の調整を含めた遺産整理手続や遺言執行業務は可能になりますので、ご安心ください。 海外居住者とのやり取りについては、エアメールや国際電話、メール等を駆使して対応可能です。 東京近郊以外の地方居住者とのやり取りも、現地への出張も含めて対応可能です。 また、住所・連絡先が不明な相続人や受遺者がいる場合は、その方の所在調査・生存確認から始めることも可能ですので、まずはお気軽にご相談下さいませ。 不在者財産管理人の申立てや失踪宣告の申立てのご相談・ご依頼も可能です。 |
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Q | 相続を受けないという方法はありますか? | |
A | 相続を受けないという方法はあります。 相続を受けるということは、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も両方を引き継ぐということになりますので、マイナスが多い場合は家庭裁判所で『相続放棄』の申立てをして相続人の地位から脱却することができます。 相続放棄をすることにより、最初から相続人でなかったことになりますので、基本的に相続手続き一切から除外されることになります。 また、家庭裁判所の手続をふまなくても、遺産分割協議の中で相続額をゼロ(一切の相続財産を取得しない)にすることも可能です。 これにより、実質的に相続放棄したのと同じような効果を得られますが、被相続人の債務については債権者側に合意をとる必要がありますので注意が必要です。ていただきます。 |
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Q | 不動産の相続登記はすぐにしないといけませんか? | |
A | 相続税の申告義務(相続発生時から10ヶ月以内)とは違い、法律上相続登記が義務付けられているわけではありませんので、いつまでに不動産の相続登記をしなければならないという時間的制約は一切ありません。 また、不動産の所有者に課税される固定資産税の納税面でも、課税通知が故人宛に来ても、きちんと納税さえしていれば特に問題となることはありません。 |
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Q | 契約書を公正証書にするメリットは何ですか? | |
A | 公正証書にしておくと、相手方が契約に基づく義務を履行しない場合に、訴訟手続を経ることなく強制執行(財産の差押え等)を行うことができます。 これを公正証書の“強制執行機能”といいますが、この機能のメリットを得るためには、契約内容が「金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の交付を目的するもの」に限られます。 また、契約書の中に強制執行を受けても異議は述べませんという、いわゆる「強制執行認諾文言」が盛り込まれている必要があります。 |
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Q | 会社設立のための定款認証は、どこの公証役場でもできるの? | |
A | 会社設立のための定款認証は、設立する会社の本店所在地のある 都道府県内の公証役場にて認証を受ける必要があります。 同一都道府県内の公証役場であればどこでもよく、法務局のような 管轄区分はありません。 尚、現在では、電子定款を認証できる公証人は「指定公証人」に限られており、 どこの公証役場でもできるとは限りませんので注意が必要です。 したがって、電子定款で会社設立を行いたい場合は、指定公証人のいる公証役場が その都道府県内に存在していなければなりませんので、地方によっては、 まだ紙ベースの定款でしか会社設立ができないエリアもあるかもしれません。 |
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